建築を建てるという行為は、様々な法律の制限をうけます。建築基準法は当然のことながら、都市計画法、消防法、砂防法など一見すると生活と関係ないような法律まで絡んできます。
その中で都市計画法という法律は、建築基準法の次に建築に大きな影響を与える法律です。
都市計画法に定められた防火地域内においては、建築物の耐火性能を問われます。
では、防火地域に指定されている地域とは・・・。
基本的に、駅近のビルが建っているような商業地が多いです。簡単に言うと「便利のイイ所」ですね。
耐火性能とは簡単にいうと『火事が終了しても倒壊しない性能』という定義です。
付属ですが準耐火建築は『火事が起きてから逃げられる時間を稼げればイイ性能』です。ぶっちゃけると火事が終わった段階ではペシャンコに壊れてもいいのです。
耐火建築物は一般的には鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨造(S造)となります。
木造では躯体を構成する構造材が可燃性の『木材』の為、基本的には建築することができません。
(例外:床面積100㎡以下は建築可能)
RCやS造は構造体は非常に頑丈で建物の寿命も長い建築です。反面コスト面ではかなり金額が掛かります。
建築自体のコストも当然ですが、建築本体の重量も木造と比較すると重いため、地業・基礎工事もコストが掛かります。(RCの現場監督をしていた時の正直な感想です。)